透明性の確保と財務体質の強化を実現し、健全なマンション管理を目指します。
板橋区マンション管理士会
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080-5503-2422 (事務局:坂本)
板橋区のマンション事情
板橋区分譲マンション実態調査報告書の冒頭「調査の背景」ではこう述べられています。


『分譲マンションは、都内のストックが140万戸を超え、板橋区においても平成17年の国勢調査では、49,581世帯が分譲マンション(持ち家の共同住宅)に居住し、その数も年々増え続けており、今や区民の一般的な居住形態として定着している。

分譲マンションは今後とも増加していくと考えられ、その円滑な維持管理の実施は、良好な住宅ストックの形成を図る上で重要となっている。
そのため、分譲マンションの維持管理にあたっては、区分所有者間の合意形成や技術的判断等さまざまな課題を解決していく必要がある。
これまで、板橋区では分譲マンションの維持管理の課題に対応すべく、マンション管理に関する情報の提供や耐震診断、改修・建替え等に対するさまざまな支援を行ってきた。

しかし、近年の分譲マンションをとりまく社会情勢の変化及び大規模修繕や建替えへの対応が必要となるマンションの増加や高齢化率の上昇など、今後予想される状況に対応した、より効果的な支援を行っていくためには、分譲マンションの維持管理に関する実態を調査し、その課題を的確に把握することが重要となっている。』


板橋区マンション管理士会は、区の施策や事業と連携し「マンション管理・運営に関する情報提供」や「相談窓口の充実」に協力して行きたいと考えております。
板橋区マンション管理士会について
板橋区マンション管理士会は、板橋の地域管理士会として設立し、区内に在住・在勤するマンション管理士で組織する団体です。

当会に所属するマンション管理士は、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション適正化法)」に基づき、管理組合の運営全般に関わるアドバイスを目的として活動する、マンション管理を専門とする国家資格者です。
私たちは≪地縁を大切に≫を合言葉に、マンション管理の専門家として地域のマンション環境を育み、管理組合の様々な問題解決のお手伝いをしたいと考えています。また活動を通して、組合員の皆様との信頼関係を築き、素敵なマンションライフのお役に立てることを願っております。
マンションの管理は、組合員の皆様の財産的価値の保全と住環境の向上を目指すものであると云いますが、私たちは管理組合の皆様の良きパートナーとして、皆様のマンションの質をより高める為に、管理組合の自主性を育み、管理維持の大切さを訴え対応策を提言して管理組合のパワーアップを目指します。

【当会の活動理念】
“地域から求められる管理士である為に”

<今月のコラム>



マンションの管理で思うこと


 2024年11月5日のマンション管理新聞の記事で、国土交通省はマンション管理適正化法・同立替え法の改正に向けた議論を始める。年内をめどに方向性の取りまとめを行い、来年1〜2月ごろにマンション政策小委員会での結論を得る予定。方向性の一つにマンション管理適正化法を改正し、「管理業者管理者方式」を法制化することについても「議論の対象としている」とあった。
 今後、確実に増加するであろう「管理業者管理者方式」のマンションにおける、さまざまな問題の発生が懸念される。
 共同住宅であるマンションは、居住部はもちろん共用部も含めて、適切に維持管理していくことが欠かせない。ほとんどのマンションは管理組合内に置かれた理事会が、管理会社や工事会社との折衝に当たる「理事会方式」を採用している。なかでも管理組合の理事長は「管理者」と呼ばれ、マンション管理の最高責任者と位置づけられている。
「管理業者管理者方式」は、理事長に代わって、管理会社が管理者となってマンションの維持管理に責任を負う。組合総会の開催や修繕計画の策定、修繕積立金の管理、居住者への報告といった理事会のすべての業務を実質的に管理会社が担うことになる。住民は管理会社が適切に業務を進めているかを監督し、総会などで管理会社の提案に賛否を示すだけでよくなる。
「管理業者管理者方式」を採用すると、居住者は煩雑な理事会業務から解放される反面、維持管理への関心低下や管理会社への監視の目が甘くなる懸念がある。
 また、このような管理方式については、その運営方法によっては区分所有者の意思から離れた不適切な管理、管理組合と管理業者と利益相反の発生、管理者に支払うコストの増大等が生じる恐れがある。
 さらに、マンション管理の主体は区分所有者から構成される管理組合であることを踏まえ、管理者の選任や業務の監督等を適正に行うことができる体制の整備が求められる。区分所有者による管理者に比べ、管理者に対する監督をより厳しく行う必要があるからである。
 そこで、管理会社管理者方式のマンションに対し、管理会社外のマンション管理士を監査に採用するよう義務付けることが望ましいと考える。マンション管理士はマンションの管理に関する専門的知識を有しており当然、マンションの側に立って適正な管理組合運営をチェックする監査に最適な国家資格といえる。
(𠮷井)

板橋区の分譲マンション支援・施策情報
【板橋区の分譲マンション大規模修繕アドバイザーの派遣対象について―― 】

板橋区では、分譲マンションの大規模修繕をお考えの管理組合に対し、「分譲マンション大規模修繕アドバイザー」として1級建築士やマンション管理士を派遣し、大規模修繕に係る技術的支援や、修繕を行うために必要な「区分所有者の合意形成」に係る助言等を行います。
その派遣対象となるのは?

○板橋区内に所在する分譲マンションの管理組合であること。
○住宅として使用されていること。
○大規模修繕を行う意向があること。
○建築基準法に基づき建築された建築物であること。

となっています。大規模修繕でお悩みの管理組合は是非ご検討ください。

※詳しくは、板橋区役所
都市整備部 住宅政策課
TEL:03-3579-2186 に
お問い合わせ下さい。
ごあいさつ
当会は、団体名称のとおり板橋区を活動地域とする管理士会です。

私たちの役割は、「管理組合のよき提言者であること」と心得、組合員の皆様のよきサポーターとしてその任務を果たすことが使命と考えています。

優良なるマンションの育成を目指して、毎月開催している“マンション管理無料相談会”の他、区の主催するセミナー、交流会等の行事運営について協力団体として参画し、多くの管理組合関係者との触れ合いを深めています。
皆様の地域のお近くのマンション管理士会です。取りあえずお声を掛けてください。(茂木)

――何事によらずお気軽にお尋ねご相談いただきますよう――
会員一覧
【正会員】
池田 泰介 (前野町2)
大森  和 (上板橋2)
小川 正幸 (志村1)
小林 洋一 (中台3)
坂本 憲俊 (加賀1)
鈴野  聰 (高島平3)
武井 秀記 (成増3)
西村 博志 (加賀2)
林田 守一 (中台3)
松尾 晶正 (常盤台1)
茂木 初夫 (氷川町)
山田 博史 (成増5)
吉井 辰美 (高島平1)
――――――――――――
【協賛会員〈弁護士〉】
木場 真彦 (常盤台)
若月 隆明 (前野町)
松本  治 (大谷口)
吉岡 譲治 (千代田区)
森居 秀彰 (千代田区)
渡瀬  耕 (文京区)
前田 哲兵 (練馬区)

【協賛会員〈建築士〉】
真柄 守人 (東山町)
中村 征三 (成増)
伊藤 俊久 (成増)
黒沢 清作 (高島平)
堀  英彦 (徳丸)
廣瀬 光夫 (板橋)

【協賛会員
 〈税理士・公認会計士〉】

長谷川哲央 (前野町)