板橋区のマンション事情
![]() 板橋区分譲マンション実態調査報告書の冒頭「調査の背景」ではこう述べられています。
『分譲マンションは、都内のストックが140万戸を超え、板橋区においても平成17年の国勢調査では、49,581世帯が分譲マンション(持ち家の共同住宅)に居住し、その数も年々増え続けており、今や区民の一般的な居住形態として定着している。 分譲マンションは今後とも増加していくと考えられ、その円滑な維持管理の実施は、良好な住宅ストックの形成を図る上で重要となっている。 そのため、分譲マンションの維持管理にあたっては、区分所有者間の合意形成や技術的判断等さまざまな課題を解決していく必要がある。 これまで、板橋区では分譲マンションの維持管理の課題に対応すべく、マンション管理に関する情報の提供や耐震診断、改修・建替え等に対するさまざまな支援を行ってきた。 しかし、近年の分譲マンションをとりまく社会情勢の変化及び大規模修繕や建替えへの対応が必要となるマンションの増加や高齢化率の上昇など、今後予想される状況に対応した、より効果的な支援を行っていくためには、分譲マンションの維持管理に関する実態を調査し、その課題を的確に把握することが重要となっている。』 板橋区マンション管理士会は、区の施策や事業と連携し「マンション管理・運営に関する情報提供」や「相談窓口の充実」に協力して行きたいと考えております。 板橋区マンション管理士会について
![]() 板橋区マンション管理士会は、板橋の地域管理士会として設立し、区内に在住・在勤するマンション管理士で組織する団体です。
当会に所属するマンション管理士は、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション適正化法)」に基づき、管理組合の運営全般に関わるアドバイスを目的として活動する、マンション管理を専門とする国家資格者です。 私たちは≪地縁を大切に≫を合言葉に、マンション管理の専門家として地域のマンション環境を育み、管理組合の様々な問題解決のお手伝いをしたいと考えています。また活動を通して、組合員の皆様との信頼関係を築き、素敵なマンションライフのお役に立てることを願っております。
![]() マンションの管理は、組合員の皆様の財産的価値の保全と住環境の向上を目指すものであると云いますが、私たちは管理組合の皆様の良きパートナーとして、皆様のマンションの質をより高める為に、管理組合の自主性を育み、管理維持の大切さを訴え対応策を提言して管理組合のパワーアップを目指します。
【当会の活動理念】 “地域から求められる管理士である為に” ![]() <今月のコラム> 不全な社会 機能不全、管理不全、「不全」なる言葉が多用されている。「不善」とは異なるがあまり耳触りの良くないネガティブそのものを表す残念な言葉でもある。書棚から大辞林を引っ張り出して改めてその意味を調べるに、「物事の状態や活動の仕方が完全でないこと。十分でないこと。また、そのさま。不完全。」とある。 そうして見ると、世の中、不全状態は何処にでもある。と言うより、不全の世の中がむしろ常態であり、普通である。それ故、不全から脱却すべく、美しく、健全に、効率良く、生活を向上させ、健全で安心出来る社会を目指して知恵を絞る行為の連続が社会活動とも言える。正に社会の進化、人の生き方、そのものだろう。 集合住宅(=一棟の建物の内部が、独立した多数の住居に区切られた住宅)の呼称について、法律上、「マンション」の用語が用いられたのは、2000年に成立した「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」においてと思われるが、その頃、既にマンションという居住形態から生じる諸問題が認識されており、国は「不全」を防止する施策としてこの法律を社会に送り出した。 「マンション」の法律的、物理的な根拠は先のオリンピックが開催される少し前の1962年に成立した区分所有法にある。西欧における集合住宅の法的根拠は、呼称同様各国まちまちであるが、それぞれの文化の中で法制度を定めた。我が国の区分所有法も日本の文化の中での産物であるが、起草段階で今のマンション諸問題をどこまで想像が出来ていたのだろうか。 既に我が国には首都圏のみならず、リゾート地に至るまで北海道から沖縄まで全国で685万戸(2021年末現在)のマンションが建設、分譲され、その過半は東京圏にある。国民の居住形態としては一般化しており、近年は投資対象商品の色合いも濃くなって来た。 問題が特に顕著に表れているのが戸数30戸未満の小規模マンションである。マンション事業は、開発・分譲する中小デベロッパーにとって参入し易いビジネスである。しかし、権利関係の整理は勿論として、完成後の管理運営に対する配慮が十分とは言えない物件が散見される。管理組合・理事会が機能しないあるいはそもそも実態としてない、年1回の総会も開かれない、収支報告もされない、等々。 管理適正化法では、管理組合に対し助言、勧告を行う道筋が開かれた。行政施策を成果に結びつけるには、自治体、管理業者、マンション管理士、管理組合理事、個々の区分所有者等マンションにかかわる人たちに想像力、知恵と実行が求められる。間違っても、立法府を含めこれらを担う組織、構成する個々人が「不全」にならないよう、今、自らの点検が求められる。(小林) |
板橋区の分譲マンション支援・施策情報
【板橋区の分譲マンション大規模修繕アドバイザーの派遣対象について―― 】
板橋区では、分譲マンションの大規模修繕をお考えの管理組合に対し、「分譲マンション大規模修繕アドバイザー」として1級建築士やマンション管理士を派遣し、大規模修繕に係る技術的支援や、修繕を行うために必要な「区分所有者の合意形成」に係る助言等を行います。 その派遣対象となるのは? ○板橋区内に所在する分譲マンションの管理組合であること。 ○住宅として使用されていること。 ○大規模修繕を行う意向があること。 ○建築基準法に基づき建築された建築物であること。 となっています。大規模修繕でお悩みの管理組合は是非ご検討ください。 ※詳しくは、板橋区役所 都市整備部 住宅政策課 TEL:03-3579-2186 に お問い合わせ下さい。 ごあいさつ
当会は、団体名称のとおり板橋区を活動地域とする管理士会です。
私たちの役割は、「管理組合のよき提言者であること」と心得、組合員の皆様のよきサポーターとしてその任務を果たすことが使命と考えています。 優良なるマンションの育成を目指して、毎月開催している“マンション管理無料相談会”の他、区の主催するセミナー、交流会等の行事運営について協力団体として参画し、多くの管理組合関係者との触れ合いを深めています。 皆様の地域のお近くのマンション管理士会です。取りあえずお声を掛けてください。(茂木) ――何事によらずお気軽にお尋ねご相談いただきますよう―― 会員一覧
【正会員】
大森 和 (上板橋2) 小川 正幸 (志村1) 小林 洋一 (中台3) 坂本 憲俊 (加賀1) 鈴木 常雄 (赤塚新町3) 鈴野 聰 (高島平3) 武井 秀記 (成増3) 西村 博志 (加賀2) 林田 守一 (中台3) 松尾 晶正 (常盤台1) 茂木 初夫 (氷川町) 山田 博史 (成増5) 吉井 辰美 (高島平1) ―――――――――――― 【協賛会員〈弁護士〉】 木場 真彦 (常盤台) 若月 隆明 (前野町) 松本 治 (大谷口) 吉岡 譲治 (千代田区) 森居 秀彰 (千代田区) 渡瀬 耕 (文京区) 前田 哲兵 (練馬区) 【協賛会員〈建築士〉】 真柄 守人 (東山町) 中村 征三 (成増) 伊藤 俊久 (成増) 黒沢 清作 (高島平) 堀 英彦 (徳丸) 廣瀬 光夫 (板橋) 【協賛会員 〈税理士・公認会計士〉】 長谷川哲央 (前野町) |